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退職

退職を撤回する方法とは?後で気まずい思いや後悔をしない決断を

一度、退職を会社伝えた後

「やっぱり退職したくない!」

などと退職を撤回したいと思っている人もいるのではないでしょうか?

そこで今回は、退職を撤回できるケース、退職を撤回する方法を紹介していきます!

それでは確認していきましょう!

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退職を撤回することはできる?

退職の撤回ができるケースとできないケース退職の撤回ができるケースとできないケース

退職を撤回できるのか、できないのか。

結論から言えば、できる場合とできない場合があります。

退職を撤回できないケースでも稀に撤回することができる場合もあります。

では、退職を撤回できるケースを紹介していきます。

退職を撤回できるケース

  • 退職受理権限のない上司に退職の希望を伝えた場合(メール・電話・口頭)
  • 退職受理権限のない上司に退職届を渡し、保留されている場合
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「退職受理権限」という聞きなれない言葉が出てきました。

退職受理権限とは、社員の退職に関しての判断を下す権限の事を言います。(退職決済権限とも言います)

退職受理権限を有する人というのは、大企業であれば解雇権を持っている人事部長、中小企業では役員であることが多いです。

もちろん自分の直属の上司が退職受理権限を持っている場合もありますので注意してください。

上記に記載したケースであれば退職の撤回は問題なく行えます。

では、なぜできるのかというのが気になりますよね。

ここから退職の手続きについて説明していきます。

退職の流れ
  • 上司に退職希望を伝える
  • 上司に退職届を提出する
  • 提出した退職届が退職受理権限を有する人に提出される
  • 提出した退職届を退職受理権限を有する人が承諾する
  • 退職が正式に受理される
  • 退職完了

上記が退職の大まかな流れになります。

なぜ、先ほど紹介した2点のケースは退職の撤回ができるのかというと、上記の退職の流れにある「提出した退職届が退職受理権限を有する人に提出する」という場面まで進んでいないと考えられるからです。

退職届が退職受理権限を有する人に提出されると、退職の撤回が難しくなってしまいます。

なぜなら、退職受理権限のある人が退職届を受け取った時点で、会社が「退職に承諾した」となるからです。

会社が退職に承諾した場合は、労働者から一方的に退職を撤回することができなくなるからです。

ですが、絶対に退職できなくなるわけではありません。

退職の撤回に関して、会社の同意が必要になり、会社が同意してくれるかどうかは会社に委ねられます。

次は、退職を撤回する時によくあるシュチュエーションを解説していきます。

それでは確認していきましょう。

退職を撤回するシュチュエーション

さて、退職を取り消したい時の場面をいくつか用意しました。

あなたの今の状況もあるかもしれません。

下のような場面では退職を取り消すことができるのか、できないのか

確認していきましょう!

20代 男性
20代 男性

昨日の勤務中に直属の上司に退職の意思を直接伝えました。上司に「わかった」と返答されました。しかし退社してから家で退職の事を考えているとやっぱり退職を取り消したくなりました。この場合、退職を撤回する事はできますか?

20代 女性
20代 女性

職場で嫌なことがあり、メールで上司に「今月で退職させてください。」と送信しました。ですが気が変わり退職を取り消したいです。メールで退職したいと言ってしまった場合でも取り消すことはできますか?

30代 男性
30代 男性

退職したい旨を上司に電話で伝えました。ですが退職を取り消したいと思います。取り消すことはできますか?

上司に「口頭・メール・電話」で退職の希望を伝えたパターンです。

2週間前に退職は非常識?口頭でOK?有給の取得は?疑問を解決!民法上は二週間前に退職を申し出れば辞められます。しかし、「ウチの就業規則じゃ1ヵ月前に言わないと無理だよ!」などと言われたら?また、有給消化や退職を口頭で伝えるべきか等、悩みは尽きないですよね。どんな会社であれ、二週間前なら辞めることは可能です。...

上記の3つは上司が「退職受理権限」を有してなければ、簡単に退職を取り消すことができるでしょう。

なぜなら、上司に伝えただけでは退職を会社が退職を承諾したことにはならないからです。

会社が承諾していない退職を撤回するのは労働者の自由となります。

退職は基本、会社と労働者がお互いに承諾した後に手続きが進んでいきます。

たとえ、退職届を上司に渡していたとしても上司に権限がなければ、会社は承諾したことになりませんので安心してください。

権限のある人にあなたの退職の意思が到達するまでに取り消せばいいのです。

なので退職の撤回はスピードが命と言えるでしょう。

一度、切り出した退職を取り消すのが気まずくて中々、伝えれずにいると後悔する事になります。

では次の、ケースを見ていきましょう!

20代男性
20代男性

軽い気持ちで退職を決断して、会社宛に退職届を郵送しました。ですが取り消したいです。取り消すことはできますか?

退職の意思を上司に切り出し、人事部長に退職届を提出しました。ですが取り消したいです。取り消すことはできますか?

上記の2つの場合は退職を取り消すのは非常に難しいと言えますね。

何度も説明している通り、退職の承諾を得られた後にそれを撤回するには会社の同意が必要となります。

その承諾というのは、退職受理権限を有する人のみが行えるものです。

1つめのパターンで言えば、会社宛に退職届を郵送した場合は会社に退職の意思を伝えたとなります。

会社に伝えたということは、社長に伝えたと同義になるのです。

社長はもちろん退職受理権限を有していますから、退職届を会社に郵送し、到着した時点で会社に退職を承諾されたとなります。

なので退職届を提出する際は慎重になるべきです。

2つめのパターンも同じで、会社の同意がなければ退職を取り消すことはできないでしょう。

退職を取り消すのは難しいと言えるでしょう。

では、なぜ難しいのでしょう。

退職受理権限を有する人に承諾されたとしても、会社が同意してくれれば取り消せることできるのなら難しくないのではないか。

と思いますよね。

なぜ、会社の同意を得るのが難しいのか説明していきます。

会社から撤回の同意を得られない理由

承諾後に会社から撤回の同意を得られない理由は大きく分けると4つあります。

確認していきましょう。

  • 退職の手続きが完了している。
  • 退職予定の人間の後任者を採用している。
  • 退職金の手続きを行なっている。
  • 一度退職を切り出した人間雇うメリットがない。

上から順に解説していきます。

退職の手続きが完了している

会社が退職を承諾すると、そこから労働者の退職の手続きに移ります。

書類の記載や書類の提出など、退職の手続きはすぐに済む業務ではありません。

1人退職するために、退職の手続きという業務が増えるので、その時間、その人件費などが無駄になってしまいます。

だから退職の手続きが完了してから、退職を取り消すのは会社側からしたら非常に迷惑なので、撤回が認められることまずないでしょう。

退職予定の人間の後任者を採用している

1つ目の理由の内容の1つですが、会社としては退職者の後任を見つけなければなりません。

そのための求人費用などを用意する必要があります。

費用を捻出し、採用に目処が立っているときに退職の取り消しを申し出たとします。

ですが会社としては採用の為の費用などを無駄にし、採用取り消しをしてまで退職を取り消してくれるとは思えません。

退職金の手続きを行なっている

退職金の手続きは会社からすれば、税金の計算や、役所に書類を提出せねばなりません。

大企業であっても、中小企業であっても同じで、社外の手続きをするのは手間のかかるものです。

その手続きが完了しているにも関わらず、退職を取り消して、その手続きをキャンセルするのにも時間がかかります。

なので、退職金の手続きが進んでいる時に退職の撤回をするのは難しいと言えます。

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一度退職を切り出した人間を雇うメリットがない

一番の理由と言えるのがこの理由かもしれません。

退職理由が何であれ今勤めている会社を辞める、という決断はすぐできる決断ではありませんよね。

その決断を取り消すというのがまず、信用を失う要因になります。

そして、退職を取り消したとしても、また直ぐに退職するんじゃないか、、、と思われるのは確実です。

退職は決して悪いことではありませんが、取り消すとなると理由にもよりますが、信用は落ちるでしょう。

一度退職しようとした人と、また一緒に働くのもあまりいい気がしません。

以上のことから、承諾後に会社から退職を取り消すことの同意は得ることは難しいです。

次は具体的な、退職を取り消す方法を紹介します。

見ていきましょう!

退職を撤回する方法

では、退職を撤回する方法を紹介していきます。

退職届を上司に渡した後でも会社が退職の承認前の可能性もありますし、まだ上司が退職を保留してくれている状態かもしれません。

退職の取り消しは、スピードが重要です。

さっそく、見ていきましょう!

「退職撤回通知書」の作成

「退職撤回通知書」を作成して提出すれば、承認前であれば退職の取り消しを行なってくれます。

少なくとも、「退職撤回通知書」を会社が受け取った時点で、それ以降の退職の手続きを中断してくれます。

稀に、「退職を取り消すなんて、認めない!」という上司の私情で、「退職撤回通知書」を受け取っても、退職の手続きを続けようとします。

そのような嫌がらせにも対応できるように、書面の「退職撤回通知書」が重要になります。

もし、口頭で「退職を取り消します。」と言っても、後から上司に「聞いてない。」と言われてしまえば、トラブルになりかねません。

なので証拠として残る、書面での通知が必要です。

では以下に「退職撤回通知書」のサンプルを記載しておきます。

〇〇株式会社

代表取締役 〇〇〇〇 殿

退職届の撤回通知書

私は、貴社に対し、平成〇年〇月〇日付退職届をもって退職を希望する旨申し込みましたが、都合により当該退職届を撤回いたします。

以上

平成〇年〇月〇日

〇〇県〇〇市〇〇町〇‐〇

〇〇株式会社〇〇部〇〇課 〇〇 〇〇 ㊞

後日に退職を撤回を認めてくれない場合、最悪の場合は裁判になることもあります。

コピーを取った上で、普通郵便ではなく内容証明郵便で送付することをおすすめします。

退職届を内容証明郵便で送る方法
退職届は内容証明郵便で送れば受け取り拒否はできない!内容証明郵便の書き方や注意点を例文を使って解説します会社はあなたが内容証明郵便で退職届を提出すれば、これを受け取り拒否することができません。よって、この方法なら100%退職が決定すると考えて良いでしょう。本記事では、例文付きで書き方をレクチャーさせて頂きます!...

労働局に紛争解決の援助申し立てを行う

全国に設置された労働局では会社と労働者の間に紛争が発生した場合には、当事者の一方から申し立てがあれば、その解決のための”助言”や”指導”を行うことが可能です。

この点、仮に退職の撤回を申し出たにもかかわらず会社側が撤回に応じないような場合についても、会社と労働者の間に”紛争”が発生したということになります。

それによって労働局は会社に退職の撤回に応じるよう”助言”や”指導”をしてくれます。

会社が労働局の”助言”や”指導”による解決案に従うようであれば、労働局に紛争解決の援助申立を行うことによって問題解決が図れる場合もあるでしょう。

この労働局の紛争解決援助の申立は無料で利用することができます。

しかし裁判とは異なり強制力はありませんので、会社側が労働局の指導などに従わない場合は、後述する裁判などで解決を図るほかありませんので注意が必要です。

弁護士や法律の専門家に相談する

会社に「退職届の撤回通知書」を送付しても、会社が退職の撤回を認めない場合は、弁護士などの法律専門家に相談して退職の撤回が認められる余地がないか検討する必要があるでしょう。

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もし会社側が「退職の効力は生じている」と主張する場合であっても、事案によっては退職に必要な会社側の承諾が行われていない場合もあり得ます。

次は、退職を取り消す事によって引き起こしてしまうトラブルを紹介していきます。

退職を撤回する事によって起きるトラブル

退職を撤回しようと撤回の意思を上司に伝えると思わぬトラブルに発展することがあり、十分な知識がなければ、騙される様な結果になってしまいます。

「撤回は認めるけど、給料は減給するよ。」や「撤回は認めるが、転勤先で平社員から再スタートしてもらう。」というような条件を上司がつけてくる場合もあります。

このように言われてしまうと、退職の取り消しを希望した労働者としては「退職を希望した」という負い目があることからその条件を認めて、給料の減額や降格を受け入れてしまう人が多いのです。

しかし退職の撤回が認められるのであれば、以前の労働条件が回復されないとおかしな話です。

そこで退職を撤回する際に会社から減給や降格を求められた場合にはそれに応じなければならないのか。

また、退職を撤回したことを理由として減給や降格をさせられてしまった場合には具体的にどのような対処をすればよいのか解説していきます!

退職の撤回に条件をつけることはできない

そもそも退職が会社側の承諾が行われていない状態であれば、退職の効果は発生していないことになります。

退職受理の権限を有する人に承認されていない場合、退職を撤回することは労働者の自由と言えます。

その状態で会社側が退職の撤回を拒否したり、もちろん退職の撤回に条件を付けることも許されないことになります。

「減給」や「降格」を受け入れる必要はない

提出した退職届が「退職の受理権限を有する者まで到達」していない場合には、会社に関係なく自由に退職を取り消す事ができます。

したがって、仮に会社から「退職届の撤回を認めてほしいなら減給や降格を受け入れろ」と言われたとしてもそのような要求は一切無視してかまいません。

なぜなら、労働者が自由に退職を取り消してよい状態で「減給」や「降格」などといった労働者の不利益となるような労働条件の変更を受け入れなければならない義務はないからです。

また、その撤回の条件として命じられた「減給」や「降格」が懲戒処分としての「減給」や「降格」であったとしても、自由に撤回できる状態で退職を取り消したからといって懲戒処分の対象になるはずがありません。

もし、仮に懲戒処分として「減給」や「降格」が命じられた場合にはその懲戒処分自体無効なものとなるでしょう。

強制的に「減給」や「降格」させられた場合

何度も言いますが、承諾前の状態では退職の撤回は労働者の自由です。

それにもかかわらず、退職を取り消したとして会社が減給や降格を命じることは明らかに理由がありません。

ですが悪質な企業はそのような法律上の強制力や根拠が存在しないことを認識している場合もあります。

その様な企業は退職を申し出た労働者の弱みに付け込んで、退職を取り消した労働者に対して強制的に減給や降格を行う場合があります。

そのような企業は退職を取り消すのではなく、退職した方が良いのかもしれませんね。

退職を撤回する事のよって起きた裁判がいくつかあります。

判例などをみていきましょう。

実際にあった退職の撤回に関しての裁判

退職を取り消すか、退職を取り消さないかただそれだけの話ですが、トラブルの要因となりうるのも事実です。

実際にあった退職の撤回に関しての裁判をいくつか紹介していきます。

大隅鉄工所事件(最高裁昭和62年9月18日)

判決

「人事部長」に退職届の受領(承諾)決定権が「ある」と認定され退職届の一方的な撤回が「できない」と判断された事例

この判決は人事部長に退職届を提出した後に、退職を取り消す為に人事部長に取り消す旨を伝えたが拒否された。

それで、人事部長に退職届の受領(承諾)決定権が「ある」のか「ない」のかを疑い起きた裁判です。

ネスレ事件(東京高裁平成13年9月12日)

判決

「工場長」に退職届の受領(承諾)決定権が「ある」と認定され退職届の一方的な撤回が「できない」と判断された事例

こちらも同じく、「工場長」に退職届の受領が(承諾)決定権が「ある」のか「ない」のか疑い起きた裁判です。

岡山電気軌道事件(岡山地裁平成3年11月19日)

判決

「常務取締役観光部長」に退職届の受領(承諾)決定権が「ない」と認定され退職届の一方的な撤回が「できる」と判断された事例

この裁判は、退職届の受領(承諾)決定権が「ない」と認定されたものです。

承諾前という事で、退職の取り消しが法的に認められたケースです。

上記の裁判をみて感じるのは、退職を取り消す際に重要なのは退職の意思つまりは退職届を退職受理権限のある人が受け取ったかどうかです。

普段、会社にいても誰が権限を持っているのかなんてわかりません。

就業規則にも書いていないので、退職する前に一度直属の上司に確認してみてはどうでしょう。

まとめ

今回は、退職の撤回について解説してきました。

退職を取り消す際に大切なポイントを紹介します。

  • 退職届が退職受理権限を有する人に渡ったかどうか
  • 会社に退職を承諾されてしまうと取り消すのは難しい
  • 承諾前であれば「退職撤回通知書」が有効
  • トラブルの際は労働局に相談する

退職を撤回したい場合は、とにかくスピードが重要です。

できるだけ早く退職を取り消したい意思を伝えるようにしましょう。

-当サイトおすすめの退職代行サービス-

それではここからは、当サイトおすすめの退職代行サービスについてご紹介します。

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