通常、夏と冬の年2回貰えるボーナス。
転職を考えてるが、ボーナスの時期が近い。
こんな時、今の会社をボーナスを貰う前に退職したほうがいいのか、ボーナスを貰った後に退職したほうがいいのか迷いますよね。
できる事なら、ボーナスを貰ってからやめたいと思うのは当然!!
しかし、もしも退職したことでボーナスを返せなどと言われた場合、どうしたらいいのか?貰ったボーナスを返さなくてはいけないのか?
この疑問の答えは、「原則、貰ったボーナスは返さなくても良い!」です。
今回はこの答えの理由を以下で説明していきます!!!
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そもそも、ボーナスってなぜもらえるの?
一般的に年に2回貰えるボーナス、そもそもボーナスって何なのか?なぜ貰えるのか?意外と知らずに貰っていることが多いはず!
まずはボーナスについて見ていきましょう。
ボーナスとは?賃金との違い。
ボーナスとは、一般的には賃金とは別に支払われる「賞与」のことです。
「賞与」とは「定期又は臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであって、その支給額が予め確定されていないもの」と厚生労働省の通達で決まっています。
要するにボーナスとは、会社の業績や社員の業務成績、態度等によって支給額が決まる特別手当、恩給という位置付けになっています。
そして、賃金との決定的な違いは、労働基準法において、ボーナスは支給義務がないことです。
会社の業績不振の時にボーナスがなかったり、そもそもボーナスを支給されない会社があったりするのはこういう理由があるからなのです。
ボーナスを支払っていなくても、賃金を支払っていれば法的には違法ではないのです。(ただし、次の項目で説明する就業規則にボーナスを支給することが明記している場合、支給義務が発生します。)
ボーナスを返せと言われないために確認すること!!
ボーナスを貰ってから退職する場合、会社にそのボーナスを返せと言われないようにするためにはどうすればいいのでしょうか?
以下では、ボーナスをもらって退職する前に確認しておきたいことを説明していきます。
就業規則を確認しよう!
ボーナスを返さずに済むために、確認しておきたいのは就業規則です。
「就業規則」とは、労働賃金や労働時間、労働条件等について定めたものとなっています。
労働者を常時10人以上雇用している会社の場合は、就業規則の作成と届出が原則として義務付けられています。
そして、就業規則は労働者の周知が効力を持つ条件となっています。
また、会社でボーナスを支給する事を決めている場合、この就業規則に記載する義務があることが労働基準法に定められています。
先ほど、労働基準法において、賃金と違い、ボーナスには支給義務がないと言いましたが、この就業規則に記載されていればボーナスに支給義務が発生するのです。
就業規則で確認しておくべきポイント!
次にボーナスを返さずに済むために確認しておきたい就業規則のポイントを見ていきましょう!
①支給日在籍要件
支給日在籍要件とは、賞与の支給日時点で在籍している従業員にしか、賞与を支払わなくてもよいという要件です。
まずは下記のモデル就業規則をみてください。
(賞与)
賞与は、原則として、下記の算定対象期間に在籍した従業員に対し、会社の業績等を勘案して下記の支給日に支給する。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由により、支給時期を延期し、又は支給しないことがある。
算定対象期間
支給日
4月1日から9月30日まで
12月25日
10月1日から3月31日まで
6月25日
2 前項の賞与の額は、会社の業績及び従業員の勤務成績などを考慮して各人ごとに決定する。
3 賞与を受けることができる従業員は、算定対象期間中の総所定就業日数の3分の2以上の出勤日数があり、支給日当日に在籍する従業員とする。
これは厚生労働省のモデル就業規則を改変したものです。
ここで注目すべきポイントは上記規則の太字部分「支給日当日に在籍する従業員とする」です。
これは支給日在籍要件を表している項目であり、もう一度説明しますが、支給日在籍要件とは、賞与の支給日時点で在籍している従業員にしか、賞与を支払わなくてもよいという要件です。
これにより、算定期間中に在籍していたとしても、支給日に在籍していない限り、賞与を受け取ることができないのです。
つまり、算定対象期間中(上記の場合、4月1日から9月30日まで、または、10月1日から3月31日まで)かつ支給日(12月25日または6月25日)に在籍して受け取ったボーナスは返す必要はないということになります。
②「賞与を返還しろ」というような規定
もし、就業規則に「賞与支給後、3ヶ月以内に退職した場合は支給した賞与の半額を会社に返還しなければならない」といったような項目があった場合、ボーナスを返還しなければならないのでしょうか?
このような、賞与支給後に賞与を返還させるような就業規則の規定は、従業員に対して退職をさせにくくする効果があります。
実際に、このような規定があれば、従業員がやめたくてもやめられないような状態になるのは明らかです。
こういった状態を解消するために、労働基準法では賠償予定の禁止(16条)というものを設けています。
賠償予定の禁止とは(労働基準法16条)「使用者は、労働者の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約」することを禁じたものです。
この就業規則の場合、一度支給された賞与が退職時に、「違約金」という形で支払われることを予定している規則となっており、労働基準法16条に反するものとなり、無効となります。
よって、この場合もボーナスを返還する必要はありません。
(※ただし、ボーナスが支給される役割の1つに「従業員の将来性の評価」というものがあります。会社を退職するということはその評価がなくなり、その査定分の賞与の一定額の返還を受け入れなければならない場合もあるので、一概に賞与を返還する規定の全てが労働基準法16条に反するとは言えません。)
以上が就業規則で確認しておきたいポイントです。
ボーナスをもらってから退職するメリット・デメリット
ボーナスを貰ってから退職するメリット
ボーナスがもらえて転職できる
これは当たり前のことですが、転職にはやはりお金がかかります。
面接用のスーツ、靴、カバン、写真代、面接地までの交通費、それに加えて普段の生活費も加わります。
転職でかかった費用の平均額は、54万3589円(リクナビネクスト調べ)となっています。
ボーナスを貰って、転職資金に充てることができれば、お金の心配をせずに転職に全力で挑むことができます。
ボーナスを貰ってから退職するデメリット
冬のボーナス後12月の求人倍率が一番多い
厚生労働省の調べによると、12月の求人倍率がもっとも高く、転職するには大変不利な時期と言えます。
ボーナスをもらうことに重点を置いて、転職するとボーナスをもらえても、肝心の転職で失敗してしまう可能性があります。
まとめ
退職時のボーナスの対処方法について理解していただけましたでしょうか?
ただ、転職において大切なことは、ボーナスをもらってから退職することではなく、今の会社より、よりよい環境、自分に合った会社に転職することです。
転職資金などでお金が必要になるのもわかりますが、ボーナスなどを気にせず、転職に全力で挑むことが一番重要ということを忘れてはいけません。
そのなかで、たまたまボーナス時期が近かった、結果としてボーナスをもらってすぐに退職しないといけないようになってしまった場合に今回の知識を活かせていただけたらなと思います。
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