今勤めている会社を退職しようとした時、上司から退職を認められない場合もあります。
退職届を受け取ってくれないというケースもあります。
そういう場合、退職手続きが進まずいつまで経っても退職できず、最終的に退職を諦めてしまう方もいるでしょう。
たとえ退職を上司が認めてくれなくても、退職届を受理してくれなくても退職する方法はあります。
それは「退職届を内容証明郵便で郵送する」という方法です。
内容証明郵便について知りたい方は
こちら↓
今回は、退職で悩んでいる方必見「退職届を内容証明郵便で送る方法や書き方」などを解説していきたいと思います。
次の目次では、まず初めに内容証明郵便について解説していきます!
※退職届の書き方や、退職後の保険証返却についてお調べの方は、下記の記事もご参照ください。

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内容証明郵便とは
内容証明郵便という言葉は、あまり私たちにとって馴染み深い言葉ではありませんね。
初めて聞いた方もいるのではないでしょうか。
「誰が」
「誰に」
「いつ」
「どんな内容の手紙を出したのか」
ということを郵便局が証明してくれる郵便(手紙)のことです。
つまり
- 手紙を出したこと
- 手紙を出した日付
- 手紙の内容
この三点を郵便局が証明してくれます。
内容証明郵便を利用できるのは、集配郵便局および支社が指定した郵便局のみとなります。
すべての郵便局において内容証明郵便を利用できるわけではないので、あらかじめ差し出そうとする郵便局へお尋ねください。
ですから退職届を「内容証明郵便」で郵送することで、「自分が会社に退職届を郵送した事」「退職届の発送日」「退職届に記載されている内容」この三点の事実の証明をしてくれます。
では退職届を「内容証明郵便」で会社に郵送すれば、いつでも好きな時に退職できるんじゃないか?
と思われる方もいるかもしれません。
「退職届の内容証明郵便」の郵送には適した場面というのがあります。それが以下です。
- 上司から強く引き止められ、なかなか退職できない。
- 退職届を受け取ってくれない
- 退職に関して長い期間保留され、全く退職に関して進展がない
- 会社に行くのが精神的苦痛で出社できない
他にも適した場面はあるかもしれませんが、こちらが代表的な場面です。
まず常識として退職届は上司に直接手渡しが基本です。
退職というのは、お世話になった上司、先輩、同僚などに誠意を見せ、円満に行うものです。
ですが退職届の郵送はあまりにも一方的で、送られてきた上司からしてもあなたに対する不信感は募り、目指すべき円満退職から程遠いものになってしまいます。
ですが、昨今ブラック企業も増え、人員不足や後任を立てれる状況にない、などの理由でなかなか退職させてくれない企業が増えています。

ブラック企業に退職を打診しても断られることが多く、心が折れて働き続けている人も多いと思います。
そのまま働きたくない状況で働き続けると、体と精神のバランスが崩れ体調を崩したり、二度と働けない精神状態になってしまいます。
そうなる前に、ブラック企業から即刻退職しましょう。
ブラック企業に対して円満退職する必要は一切ありません。
一番大切なのは、会社ではなく、「あなたの体」「あなたの心」です。
限界が来る前に、退職届を内容証明郵便で郵送しましょう。
次は詳しく、退職届を内容証明で郵送した際どのように退職手続きが踏まれ、果たしていつ退職できるのかという点について解説していきます。

なぜ退職届を内容証明で郵送したら退職できるのか
なぜ退職届を内容証明で郵送した場合退職できるのか。
また、どのような退職手続きが踏まれ退職できるのか、そしていつ頃退職できるのか解説していきます。
まずは下の条文を見てください。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
引用:民法627条1項
これは簡単に言うと退職の意思表示をした日から2週間で退職できるということです。

つまり、退職届を内容証明郵便で会社に郵送すると、「いつ」「誰が」「どこに」「何を」郵送したのかを証明してくれるので、退職届が会社に届けばそれが退職の意思表示となり、2週間後には退職する事ができるのです。
なので、なぜ退職できるのかというと、「法律で退職の意思表示をすればその2週間後に退職できると定められているから」です。
そしていつ退職できるのかといえば、退職届が会社に到着した日に退職の意思表示をしたことになり、その日から2週間後に辞めることができます。
退職届を内容証明で郵送すれば退職できるという事が分かって頂けたと思います。
次は、内容証明郵便で準備するものについて紹介していきます。
内容証明郵便で準備するもの
退職届の内容証明郵便を郵送する際に準備するものを解説します。
主に準備するものはこちらです。
- 適切な封筒・用紙
- 3通同じ内容の文書
- 郵便局で提出するもの各位
それでは順に詳しく見ていきましょう。
適切な封筒・適切な用紙
退職届の封筒や用紙に指定はありません。
白封筒を1通用意して、封筒の表面に記載する宛先は「受取人の住所・氏名」、裏面に「差出人の住所・氏名」を書きます。
封筒に記載する住所と氏名は、退職届に書いた住所・氏名の表記に合わせましょう。
用紙に関して手書きの場合、内容証明用の原稿用紙も販売されてますので確認してみてください。
退職届の書き方については、下記の記事もご確認ください。

同じ内容の文書を3通
内容証明郵便を利用する際必ず、同じものが3通必要です
- 会社に郵送するもの「原本」
- 郵便局で保管するもの「謄本」
- 自分で保管するもの「謄本」
書き終えた退職届を2通コピーしておきましょう。
原本を会社に送り、あとの2通は自宅と郵便局で保管します。
郵便局の窓口で提出するもの
証明内容郵便の手続きは郵便局で直接行います。
その際に、郵便局の窓口で提出するものが以下です。
- 内容文書(受取人へ送付するもの)
- (1)の謄本2通(差出人及び郵便局が各1通ずつ保存するもの)
- 差出人及び受取人の住所氏名を記載した封筒
- 内容証明の加算料金を含む郵便料金
内容証明の場合、加算料金として430円加算されます。
以下の画像が内容証明を利用する際の、利用料金の概要です。

基本料金と一般書留の加算料金、そして内容証明の加算料金が発生することは頭に入れておいて下さい。
今は、「e内容証明」という家にいながらインターネットで内容証明できるサービスもあります。
詳しく知りたい方は日本郵便公式ホームページへどうぞ
次は退職届の内容証明の書き方を解説していきます!
内容証明郵便の書き方
いよいよ、書き方の解説をしていきますが、いくつか確認しておかなければならないルールがあります。
先に内容証明郵便の書き方のにルールついて解説していきます。
書き方のルール
内容証明の「謄本」には書き方のルールなどが決められています。
「原本」には書き方のルールなどは無いのですが、「謄本」のルールに沿って書くことをオススメします。
なぜなら、「原本」を2部コピーし、そのコピーしたものを「謄本」とすればいいからです。
基本的に「原本」をコピーしそれを「謄本」とします。
謄本のルールに従って原本を書けば、作業を省略できるのでオススメです。
今から「謄本」のルールを解説していきます。
字数と行数
1枚の用紙に書ける文字数は「520字以内」と決まっています。
「一行に書ける字数」と「行数」が下のように決まっています、確認しましょう。
『縦書き』の場合 | ・20字×26行以内 |
『横書き』の場合 | ・20字×26行以内 ・13字×40行以内 ・26字×20行以内 |
パソコンなどを使って作成する際は、「word」で書いて、字数制限に気をつけて調整して下さい。
手書きの場合は、先ほど上記で紹介した「内容証明用の原稿用紙」を購入して作成すれば、良いでしょう。
字数の計算方法
具体的な文字数の計算方法を紹介します。
例もあるので、書く際は参考にしてみて下さい。
まず記号は1個1字とします。
ただし、括弧は上下(横書きの場合は左右)を全体として1字とし、上(横書きの場合は左)の括弧の属する行の字数に算入します。
・ %(1字)
・ m2(2字)
・ kg(2字)
・ 英字(固有名詞に限ります。)(13字)
次に文字や数字を円、三角形、四角形等の簡単な枠で囲んだものは、各文字及び枠(1字)の合計で計算します。
ただし、文中の序列を示す記号として使用されているものについては、全体として1字と計算します。
・ ⑤(2字)
・ ⑩(3字)
・ 現金書留の料金のご案内(11字)
・ (1) 郵便物(4字)
・ ①損害要償額1万円以下(11字)
・ 420円(4字)
あまり慣れない字数の数え方で困惑すると思いますがルールに従って記載しましょう。
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謄本の文字・記号の訂正
謄本の文字または記号を訂正/挿入/削除するときは、その字数及び箇所を欄外または末尾の余白に記載し、差出人の印を押印します。
この場合、その訂正/削除に係る文字は明らかに読み得るように字体を残して下さい。
退職届の場合は、一枚の用紙で済むので訂正せず、書き直した方が早いのかもしれません。
ですが郵便局の窓口で内容の文書に誤りに気づいた時にすぐに修正できるので、印鑑を持参すれば安心でしょう。
「謄本」に差出人及び受取人の住所・氏名を記載する
謄本には、郵便物の差出人及び受取人の住所氏名をその末尾余白に記載します。
ただし、その住所氏名が内容文書に記載されたものと同一であるときは、原則として、その記載を省略することができます。
退職届の記載例
では実際に退職届の記載例を見ていきましょう。このように書けば謄本のルールに沿っているので、「原本」「謄本」両方に使えます。
退職届 この度、一身上の都合により令和△年△月△日をもって退職いたします。 以上 令和○年○月○日 通知人 東京都〇区〇丁目〇番〇号 被通知人 東京都〇区〇丁目〇番〇号 |
退職届に関して、パソコンで作成しても手書きでもどちらでも問題ありません。
名前の後に押印するのを忘れない様にしましょう。
退職日の日付について
退職日の日付は、書類の到着日から2週間以上経過した日を書いて下さい。
これは「到着した日=退職の意思表示をした日」となるからです。
「発送日」から2週間後ではないので注意してください。
内容証明郵便の注意点
今まで内容証明郵便の事について解説してきましたが、注意点がいくつかあるので解説していきます。
- 封筒に内容証明書在中は書かなくていい
- 郵送オプションの「配達証明」をつける
- 内容証明郵便が受け取り拒否された場合
この三点を今から解説していきます。
封筒に内容証明書在中は書かなくていい
「内容証明書在中」という文言を書く必要はありません。
「内容証明書在中」と記載することで、受取人が退職届と認識して、意図的に受け取り拒否することもあります。
受け取り拒否されると退職が間延びしてしまうので余計な事は書かない様にしましょう。
内容証明郵便が受け取り拒否された場合
受け取り拒否されるんじゃないかと心配している方もいると思います。
郵送した退職届が、受け取り拒否されたとしても、問題なく退職することができます。
民法第97条では、「通知が相手方に到達した時から」と定められています。
- 意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
- 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。
引用:民法第97条
そのため郵便物が到達した後に受け取り拒否をされたとしても、会社に書類が到達した時点で意思表示の効力が発揮されます。
なので受け取り拒否されたとしても、会社に書類が到達した日から2週間経過すれば辞めることができます。
郵送オプションの「配達証明」を付ける
内容証明郵便で送る際に、「配達証明」の郵送オプションも付けるようにしましょう。
内容証明郵便では「いつ、誰が、誰宛てに、どんな内容の文書を送ったのか」が記録されますが、配達証明を付けることで「郵便物が相手に配達された」という記録まで残せます。
そのため、配達証明付きで郵送することで、後々「退職届を受け取っていない」と言われて会社と揉めることもありませんし、もし揉めたとしても配達証明は有力な証拠として役に立ちます。
実際に配達証明付きで郵送すると、配達後に配達したことを証明する「ハガキ」が送られてきます。
配達したことを証明する大切な書類なので、しっかりと失くさないように保管しておきましょう。
内容証明郵便で退職するメリット・デメリット
内容証明郵便について解説してきました。
ここでは、内容証明郵便で退職するメリット・デメリットを再確認していきましょう。
- スムーズに退職しやすい
- 退職の交渉で無駄な時間を省ける
- 早くて2週間で退職できる
ブラック企業などで退職届を受け取ってくれない企業や、退職に関して保留されたまま働いている人は多いと思います。
そのような場合は、会社との円満退社は望めませんので退職届の内容証明郵便で退職することをオススメします。
必ず退職できる、退職での悩みから解放されるのがやはり1番のメリットでしょう。
では逆にデメリットの方も見ていきましょう。
- 円満退職できない
- 有給の消化をしてくれない恐れがある
- 社内であらぬ噂を立てられる
- 上司が自宅に押しかけてくる恐れがある
- 上司からの電話が鳴り止まない
デメリットもたくさんあります。
まず、退職届を受理してくれないということは何らかの問題がその職場にあるという事です。
人手不足なのか、業務が多すぎるのか、何らかの理由であなたに退職してほしくないのです。
退職届を内容証明郵便で送ったとしても、法律など関係なくあなたの退職を阻止しようと自宅に押しかけ、毎日電話が鳴り止まないかもしれません。
退職はできても、そのような嫌がらせを受ければ気持ちは滅入ってしまい転職活動などに影響を及ぼすことがあります。
さらには一方的な退職届の郵送なので有給などの交渉もできないこともありますので注意が必要です。
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まとめ
今回の記事で伝えたい事は、会社が退職を認めてくれない、退職で悩んでいる人は退職届を内容証明で郵便してみて下さい。
大切なのは、会社ではなくあなたの心と体です。
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