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内定

【圧倒的に危険!】内定辞退は法律上NG?衝撃のトラブル事例とは

就職活動していると、複数の企業から内定をもらうことは珍しくありません。

複数の企業から内定を獲得すれば、必ずしなければならないのが「内定辞退」ですよね。

内定辞退は正しい知識で正しい手順で行わなければ、最悪の場合に損害賠償を請求されることもあります。

ということで今回は

  • 内定辞退に関する法律
  • 内定辞退でのトラブルの対処法

などを中心に解説していきます。

では、さっそく見ていきましょう!

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内定辞退とは

内定辞退とは、就職活動で企業から得た採用を自分の都合で辞退することを意味します。

この内定辞退ですが、マナーや定められている期限を守らなければ、最悪の場合損害賠償を請求されることもあります。

先に、内定辞退のマナーに関して解説していきます。

下記を見ていきましょう。

内定辞退のマナーについて

内定辞退の連絡は電話で行うのが基本です。

先方の担当者が不在だった場合はメールで伝えましょう。

エージェントサービスを利用した場合は、内定の通知も返事もエージェント経由で行うのが一般的となっています。

しかし、新卒で求人サイト経由などで自分で応募した際は自分で連絡するのがいいでしょう。

内定辞退を伝えるのは気が引けるものですが、連絡をしないというのは絶対にNGです。

企業はあなたの入社に向けて採用をストップしている場合が多いので、必ず連絡して下さい。

内定通知から遅くとも1週間以内には連絡をしたいものです。

採用選考で相手に負担をかけたことに配慮し、おわびの言葉も忘れずに伝えましょう。

内定辞退の方法について詳しく知りたい方は以下の記事をどうぞ

電話やメールで内定辞退しよう!マナーを守った電話のコツや「一身上の都合」「留年」など例文7パターンを解説内定辞退するときに電話やメールで伝えるのは勇気がいりますよね。本記事では、上手く電話で話せる4つのコツと、「一身上の都合」「留年」など内定辞退の理由7パターンを例文を使って解説します。...

内定辞退のベストなタイミングは遅くても5日以内

内定を辞退をする場合、いつまでにその返事をすればタイミングとしてベストなのでしょうか?

そのタイミングについてご紹介します。

会社側は、応募者へ内定を出した後、その人が入社してくるための準備をおこないます。

そのため、内定を辞退しようと考えている就活生は、早めに連絡をすることが大切です。

なるべく早く、遅くても内定が出てから5日以内に連絡するのが理想といえるでしょう。

ここから、内定辞退に関する法律を元に、内定辞退の期限や、トラブルの対処法について解説していきます。

それでは確認していきましょう!

内定に関する法律とは

就活をしていると、どうしても内定辞退しなければいけない状況も出てきます。

しかし、こちらから謝罪を込めて内定辞退を伝えると、企業側から怒鳴られたり、ひどいケースだと損害賠償を請求されたりするケースがあります。

このような内定辞退に関するトラブルに巻き込まれている就活生は少なくありません。

就活生が内定辞退することは違法なのでしょうか?

また、法律を活用してどのように対処したらいいのか確認していきましょう。

内定辞退の期限について

内定辞退の期限について結論からいえば、雇用契約開始日の2週間前までです。

4月1日が正式入社であればその2週間前までです。

というのも、民法で「雇用契約は解約通知をしてから2週間で解約になる」と決められているからです。

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

引用:民法627条1項

とはいえ、内定辞退期限が法律で2週間前まで許されているからといつまでも悩んでいていいわけではありません。

これは、あくまでも法的な期限であって、通常では入社ギリギリのタイミングになってから内定辞退をするケースはほとんどありません。

内定辞退するタイミングとしては最悪のパターンであり、企業側としてはかなり迷惑な行為であるという点を肝に銘じておきましょう。

内定辞退を巡って企業とトラブルに発展した際は、労働基準法第16条を使い対応しましょう。

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない

引用:労働基準法第16条

これを説明すると、法律上、内定の段階で内定者と損害賠償に関わるような約束を交わすことは認められていないということです。

損害賠償請求されることはないので、安心してください。

内定承諾書、誓約書などの法的な効果は?

「内定」は、専門的にいうと、「始期付解約権留保付労働契約」という特殊な労働契約であると考えられています。

簡単に説明すると、3つのことを同時に意味しています。

下記を見てみましょう。

つまり、内定期間中の会社と学生との間では労働契約は成立していますが、入社日までは会社の指示にしたがって働く必要はありません。

「内定」は労働関係が成立したことを意味するもので、会社からの一方的な意思表示では足りず、学生からも、承諾の意思表示が必要となります。

この中で会社からの意思表示となるのが、いわゆる「内定通知書」です。

そして、学生からの承諾の意思表示となるのが、「内定承諾書」・「誓約書」といったものになります。

これらが揃って初めて「内定」という法律関係が成立することになります。

内定によって変わる労使の力関係

「内定」が成立する以前は採用活動の段階ですから、どのような学生を採用するかは会社が自由に決めてよいことになっています。

その一方、「内定」が成立した後は労働契約が成立したことになり、会社側の内定取り消しは一定程度制限されることとなります。

会社としては、「内定」を出す前に、十分な検討を行う必要があるということです。

内定辞退は原則入社する2週間前まで

就活生が内定辞退するのは、違法ではありません。

しかし、内定辞退の申し入れが認可されるのは入社する2週間前が原則となっています。

これは労働基準法の労働契約において定められています。

これは、あくまで法的な期限であり、内定辞退するなら可能な限り早く伝えるのが、一般的な社会人としてのマナーです。

企業側も必死に採用活動を行い、多くのコストをかけています。

内定辞退をするなら、決断したその日に連絡しましょう。

それでは、内定辞退を巡る企業とのトラブルにはどう対応したらいいのでしょうか?

下記を見ていきましょう。

憲法22条「職業選択の自由」により内定辞退は行える

内定辞退のトラブルの際は憲法22条を確認します。

憲法22条は「職業選択の自由」があるのです。

その文字通り内定辞退は自由に行えます。

そもそも、内定後に取り交わした書類について、法律的な効力はないのです。

たとえば、内定の際の受諾書や誓約書に

  • 他社には行かない
  • これ以上の就職活動はしない

といったような文面があったとしても、内定辞退はできます。

内定辞退には違法性がなく、労働基準法や憲法で保障されていることを知っておいて下さい。

ただし、受理されないケースもあるので注意も必要です。

内定辞退を受理してもらえない場合

内定辞退を受理してもらえない場合は民法20条で対応できます。

下記で説明していきます。

そもそも、「内定辞退そのものを断られる」という場合もあります。

内定辞退を受理してもらえず、反応や応答が無いのでは、こちらも対処のしようが無いと焦るかも知れません。

この時は、労働基準法ではなく民法を確認します。

労働基準法では、労働者からの労働契約の解約、退職に関する決まりはありません。

しかし、民法の第627条には、期間の定めのない労働契約については

各当事者はいつでも解約の申し入れをすることができ、解約の申し入れから2週間を経過することによって終了する

とあります。

つまり、労働契約解約の意志表示をした日から2週間後に、解約は成立するということです。

ということは、解決策として、相手先に内定辞退届を提出するのがいいでしょう。

直接会社を尋ねても受け取って貰えない可能性があるなら、郵送するもの手段の一つでしょう。

【内定辞退のトラブル】〇〇をかけられたって本当!?

勇気を出して自ら会社へ内定辞退を伝えた結果、罵倒されたり「水をかけられた」「コーヒーをかけられた」といった暴力まで振るわれた事例もあるようです。

とくに、まだ社会人経験のない就活生は、上記のような被害に遭いながら泣き寝入りすることもあるようです。
以下、ツイッターにて内定辞退のトラブル事例に関わる口コミをまとめました。

まとめ

人事担当者も就活生がいくつも内定を得てから選んでいる現状は知っています。

しっかりマナーを守れば、法的措置などは考えないはずです。

やはり、内定辞退する場合に大切なのは、法律の知識ではなく、最大限誠意をもって対応することでしょう。

「内定辞退」については結局は、マナーの方が大事という結論に至ります。

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それではここからは、当サイトおすすめの退職代行サービスについてご紹介します。

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