いざ会社を辞めると決意しても、何から始めていいか分かりませんよね。
そこでこの記事では
・退職って2週間でできるの?
・退職前に有給は取得できるの?
・会社を辞めるのに書類が必要なの?
・退職を伝えるのは、口頭でも大丈夫なの?
などなど、そういった疑問に答えていきたいと思います。

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法律上の退職とは?
「退職」とは
「労働者の意思に基づく労働契約の一方的解約」
を言います。労働者の意思による退職は、自由に行うことができます。
つまり、あなたの退職の意思を会社は却下することができません。
しかし、その方法については一定の決まりが定められているので、それに従って退職の手続きを行う必要があります。
まずは、退職の意思はいつまでに会社に伝えればよいのかについてお伝えしたいと思います。
2週間前までに退職の意思を伝えれば可能?
「退職の2週間前までに、退職したいと会社に伝えれば退職ができる」
という事を聞いたことがある人もいるかと思います。
それは正しいのですが、すべての事例でそれが当てはまるとは限らないのです。
雇用契約によって退職できる時期が違う
民法上、雇用契約は
①期間の定めのない雇用契約
②期間の定めのある雇用契約
この2つがあります。
あなたの雇用契約がどちらに当てはまるかによって、退職の時期が異なります。
期間の定めのない雇用契約
期間の定めのない雇用契約とは
働く期間を定めていない雇用契約
を言います。※アルバイト、パート、派遣社員などの雇用形態には関係ありません。
期間の定めのない雇用契約について民法では以下のように定められています。
当事者が雇用期間を定めなかったときは、各当事者はいつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は解約の申し入れの日から二週間を経過することによって終了する(民法627条1項)
また、一定期間を定めて給料を支給する契約(例:月給制)の場合には以下のように定められています。
期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申し入れは、当期の前半にしなければならない。(民法627条2項)
つまり、あなたが企業と定めた雇用期間の前半までに会社に対して、退職の意思を伝える事で、その期間が終了すれば退職をすることができます。
ただし、6か月以上の期間を定めて報酬を支給する契約(例:年俸制)の場合は、以下のように定められています。
六か月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申し入れは、3か月前にしなくてはならない。(627条3項)
つまり、3か月前までに会社に対して、退職の意思を伝える必要があります。
期間の定めのある雇用
期間の定めのある雇用契約とは
具体的に働く期間を定めている雇用契約
を言います。(例:〇月〇日まで働く)
この場合、原則として、契約期間の途中での退職はできません。
ただし、契約期間の初日から1年を経過していれば、労働者はいつでも退職できます(ただし、専門的な知識、技術または経験を有する労働者及び満60歳以上の労働者は除く。)。
この事に関しては、以下のように定められています。
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。(民法628条)
期間の定めのある雇用の期間中の退職については、契約期間の初日から1年を経過していれば、労働者はいつでも退職できると規定されています(労基法137条。ただし、専門的な知識、技術または経験を有する労働者及び満60歳以上の労働者は除く。)。
つまり、例外として「やむを得ない事由」がある場合には、契約期間中でも退職が可能となっています。
「やむを得ない事由」に関しては法律上の定めはありませんが、パワハラや病気など、会社を辞めるにあたっての正当な理由が「やむを得ない事由」と言えます。

就業規則がある場合は?
しかし、就業規則によって退職時期が定められている場合もあるかと思います。
会社の就業規則で退職を拒否される
うちの会社では退職は1年前に退職届を出さないと、退職できないぞ
このような場合、法律の決まりと会社の決まり、どちらを優先するべきでしょうか?
民法と就業規則が衝突した場合、民法が優先される
民法における2週間前までの退職の申し入れよりも長い期間を会社が定めていても、無効となります。
そのため、上記のような「1年」という民法の規定よりも長い期間を定めている就業規則は無効となり、民法の規定通りに退職申し入れから2週間で退職する事が認められます。
退職までに有休は取得できる?
退職をするときに,有給休暇を消化できるかどうかを
気にしている人は多いのではないでしょうか?
上司から有給休暇の取得を拒否されるケースもよくありがちです。
有給休暇とは
有給休暇とは
労働者の休暇日のうち、使用者から賃金が支払われる休暇日
を言います。
有給休暇は、法律上では従業員が申請すれば、無条件で取得することができます。
2週間後に退職の場合でも取得可能?
退職が決まった後は、有休取得はできないのではないか?
と思っている人もいるかと思います。
でも実は、会社側は基本的に労働者の有給休暇申請を拒否することはできません。
なので、退職が決まってからでも有給休暇は取得できます。
また、ここでポイントなのが
有給休暇は会社に在籍している期間中でなければ取得することができないということです。
退職日とは、会社在籍最終日であり、雇用契約が終了する日を言います。
一方、最終出勤日とは、退職予定者が最後に出勤する日を言います。
退職日と最終出勤日は必ず一致するとは言えません。
そのため、最終出勤日から退職日までの間は、会社に在籍している事になるため、
その期間を有給休暇に充てることができます。
もしあなたの退職が決まっている場合でも、有給休暇の日数が残っているなら
早めに会社に申請して、すべて消化しておくといいでしょう。
退職の流れ
- 退職の意志表示会社(上司)に対して退職意思を伝える
- 退職日の相談・退職届の提出退職日を相談し、退職届を提出します。
- 業務の引き継ぎ・取引先への挨拶回り
- 会社から必要なものを受け取る
退職の流れは上記のようになっています。
これらのかかる期間は大体2~3ヶ月程度を見ておけば十分でしょう。
ただ本当にやめたい場合は、最短2週間で可能です。
退職の意思表示
まず、会社に対して退職意思を伝える事から始めます。
あなたが円満に退職を希望する場合であれば、1か月以上前に退職意思を伝えることをおすすめします。
また、この退職の意思表示ですが、必ずしも書面による必要はなく、本人からの意思表示と会社の承諾があれば、
口頭による退職の意思表示も有効となります。
しかし、口頭のみで伝えると
退職の意思表示の客観的な証拠が残らないことなります。
会社側から「聞いていない」と言われるといったトラブルが発生する可能性もあります。
そのため、円満退職を希望される場合であれば、退職届等の書面を提出することをおすすめします。
退職日の相談、退職届の提出
次に、事務手続きのひとつである退職届を提出します。

退職届といえば、よく混同されがちなのが
「退職願」「退職届」「辞表」の違いです。
これら3つの違いについて説明したいと思います。
「退職願」
退職願とは、退職の意思表示を打診する書類のことです。
会社側が退職願を受け取ると、労働契約の解除について承諾するか検討に入ります。
承諾がなされてから初めて退職となるため、提出した時点では退職とはなりません。
また、相手が承諾するまでは退職を撤回することができます。

これは先ほどもお伝えしたとおり、口頭で申し出ることも可能です。
しかし書面で提出することで、退職の意志の強さを示したり、会社とのトラブルを避けるために用いられる事が多いです。
「退職届」
退職届とは、退職の同意を得た後、退職することを明確に届け出る書類のことです。
退職届は退職願と異なり、受理された時点で退職となります。
また、退職届は基本的に撤回することができません。
本来、退職は口頭の意思表示のみで十分ですが、事務手続きの記録として退職届を提出することでトラブルを回避できる利点があります。
退職届は、会社ごとの規定の形式もあるので、それぞれマナーに則った作成方法を選択しましょう。

「辞表」
辞表とは、経営層が役職を辞める時、また公務員が職を辞める時に届け出る書類の事です。
つまり、一般社員の場合であれば、退職願と退職届で十分です。
業務の引継ぎ・取引先への挨拶回り
円満退社のためにも、退職の数日前には引継ぎが完了するように心がけましょう。
引継ぎ内容は会社ごとに異なるので、きちんとスケジュールを立てましょう。
引継ぎ資料を作成しておけば、引き継ぐ側も業務内容が理解しやすくてよいでしょう。
取引先への挨拶回りも、早めに済ませておいた方がいいでしょう(2週間前ほど)
会社から必要なものを受け取る
離職後、転職先やハローワークに提出を求められる書類がいくつかあるので紹介したいと思います。
「離職票」
退職者が失業保険を受け取る際に必要な重要書類の事です。
会社側は退職者から離職票の交付を求められた場合には、必ず交付する義務があります。

転職先が決まっていない人は勿論、転職先への内定取り消しなども可能性としてはあるので、転職が決まっている人も受け取っておいた方がよいでしょう。
「雇用保険費保険者証」
雇用保険に加入した際に発行される書類の事です。
この書類を所持することで、自分が雇用保険加入者であることが証明されます。
転職会社でもこの雇用保険は引き継がれるため、転職時の入社手続きで提出が求められるので、退職時に返還してもらいましょう。
「源泉徴収票」
給与、退職手当、公的年金等の支払をする者が、その支払額及び源泉徴収した所得税額を証明する書面の事です。
もしあなたが退職した年内に転職する場合は、退職先で年末調整を行うため
こちらの書類の提出が必要となります。
「健康保険被保険者資格喪失証明書」
退職後、国民健康保険に加入する場合に必要となります。
「退職証明書」
もしあなたが退職後に、家族の扶養となる場合に必要となる書類です。
退職当日
退職の流れの締めくくりとして、職場の人に挨拶をしましょう。
また、会社に自分の私物があれば片付け、預かっているものがあれば確実に会社に返却しましょう。
まとめ
退職に関する疑問にお答えさせて頂きましたが、いかがでしたでしょうか?
このように退職をするには様々なルールに則る必要があります。
あなたの円満な退職を実現するためにも、そうしたルールに則り、新しい生活をスタートさせましょう。
- 期間の定めのない雇用契約の場合、2週間での退職も可能!
- 有給休暇は、退職が確定した後でも取得できる!
- 退職の意思は口頭でも可能!(ただし、円満退職のためには書類提出が望ましい)
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うつ病になってしまうのでは無いかというほど追い込まれていたので、辞めることができたのは本当に良かったです。


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